持分法の範囲
もちぶんぽうのはんい

持分法の範囲とは、持分法を適用すべき会社の範囲をいいます。非連結子会社および関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する必要があります。
ただし、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができます。なお、重要な子会社について連結せずに持分法を適用することは認められていません。
関連会社である持分法適用会社(持分法適用関連会社)が、子会社または関連会社を有している場合、その子会社または関連会社は持分法の適用範囲に含まれませんが、持分法適用会社に持分法を適用するに際し、その子会社または関連会社に対する投資について、持分法を適用して認識した損益または利益剰余金が連結財務諸表に重要な影響を与える場合には、その持分法適用会社の損益に含めて計算します。なお、非連結子会社である持分法適用会社(持分法適用非連結子会社)の子会社または関連会社は、持分法の適用範囲に含まれます。

関連する条文等

持分法に関する会計基準6
持分法会計に関する実務指針3
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