報告セグメントの集約基準
ほうこくせぐめんとのしゅうやくきじゅん
報告セグメントの決定にあたり、量的基準の適用前に識別された事業セグメントを集約するための基準です。以下の要件を全て満たす場合には、事業セグメントを集約することが出来ます。
(1) 当該事業セグメントを集約することが、財務諸表利用者に適切な情報を提供するという目的に整合していること
(2) 当該事業セグメントの経済的特徴が概ね類似していること
(3) 当該事業セグメントの次のすべての要素が概ね類似していること
① 製品及びサービスの内容
② 製品の製造方法又は製造過程、サービスの提供方法
③ 製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類
④ 製品及びサービスの販売方法
⑤ 銀行、保険、公益事業等のような業種に特有の規制環境
関連する条文等
セグメント情報等の開示に関する会計基準4、11