報告セグメントの量的基準
ほうこくせぐめんとのりょうてききじゅん
報告セグメントの決定にあたり、集約された事業セグメントのうち、どれを報告セグメントとするのかを決定するための基準です。次の基準のいずれかを満たす事業セグメントを開示しなければなりません。なお、報告セグメントに含まれない事業セグメントは、他の調整項目とは区分して、「その他」の区分に一括して開示することになります。
(1) 売上高(事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)がすべての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上であること
(2) 利益又は損失の絶対値が、①利益の生じているすべての事業セグメントの利益の合計額、又は②損失の生じているすべての事業セグメントの損失の合計額の絶対値のいずれか大きい額の10%以上であること
(3) 資産が、すべての事業セグメントの資産の合計額の10%以上であること
関連する条文等
セグメント情報等の開示に関する会計基準12