連結財務諸表の会計期間は、親会社の会計期間に基づき設定されます(連基15項)が、子会社の中には親会社の決算日とは異なる決算日の会社もあります。

このような場合、原則として、子会社は連結決算日に正規の決算に準じた合理的な手続きにより決算を行う必要がありますが(連基16)、子会社の決算日と連結決算日の差異が3か月を超えなければ、子会社の正規の決算を基礎として連結財務諸表を作成できます(連基注4)。

しかしながら、決算日が異なる会社を連結する場合には、親会社では計上されているのに、子会社で計上されていない取引が生じることもあります。このような連結会社間取引の不一致のうち、重要なものについては必要な調整を行う必要があります(連基注4)。

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