子会社を清算して除外する場合、子会社では株主に対して残余財産の分配を行いますので、キャッシュ・アウト・フロー(資金の減少)が生じます。一方、親会社ではこれを受け取るためキャッシュ・イン・フロー(資金の増加)となります。
よって、100%子会社の清算の場合は、連結ベースでみると子会社のキャッシュ・アウト・フローと親会社のキャッシュ・イン・フローが相殺されるため、キャッシュ・フローは生じません。

清算除外の連結キャッシュ・フロー(100%子会社)

清算除外の連結キャッシュ・フロー(100%子会社)

<設例>清算による除外(100%子会社の場合)

当社は前期の期首に100%子会社を2,000で設立し連結子会社とした。
【資料】を参考に当期の連結キャッシュ・フロー計算書(間接法)を作成しなさい。なお、当期末に当該子会社は清算し、連結除外とした。また、清算に伴って親会社が子会社から受け取った現金は200であった。

【資料1】親会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減、当期の損益計算書

親会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減、当期の損益計算書-1
親会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減、当期の損益計算書-2

【資料2】子会社の前期及び当期の個別貸借対照表、当期の損益計算書及び当期の利益剰余金の増減

子会社の前期及び当期の個別貸借対照表、当期の損益計算書及び当期の利益剰余金の増減-1
子会社の前期及び当期の個別貸借対照表、当期の損益計算書及び当期の利益剰余金の増減-2

【資料3】前期及び当期の連結貸借対照表とその増減、当期の連結損益計算書

前期及び当期の連結貸借対照表とその増減、当期の連結損益計算書-1
前期及び当期の連結貸借対照表とその増減、当期の連結損益計算書-2

<設例>解答・解説

①原則法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成

原則法による連結キャッシュ・フロー精算表

原則法による連結キャッシュ・フロー精算表

 原則法は、親会社と子会社の個別キャッシュ・フローを合算し、キャッシュ・フローの内部取引を消去して作成します。よって、今回の設例では、100%子会社の清算であり、子会社の清算に伴う支出は、親会社の清算による収入となっているため、連結キャッシュ・フロー計算書では、連結除外に関するキャッシュ・フローはすべて消去します。また、この設例における連結消去・修正仕訳は以下のとおりです。

(連結消去・修正仕訳)新規連結に関する仕訳
・開始仕訳(投資と資本の消去)

(借方)
資本金 2,000
(貸方)
子会社株式 2,000

・開始仕訳(子会社株式評価損の戻し)

(借方)
子会社株式 2,000
(貸方)
利益剰余金期首 2,000

・清算に伴う仕訳

(借方)
利益剰余金期首 ※1 1,800
子会社清算益 ※2 200
(貸方)
資本金 2,000
   

※1 当該子会社の利益剰余金期首残高(前期末の利益剰余金残高)
※2 貸借差額(親会社の個別上の子会社清算益の取消)

 よって、“連結調整”の列において、清算に関するキャッシュ・フロー内部取引を消去するとともに、連結消去・修正仕訳で修正した「子会社清算益」200を、「税金等調整前当期純利益」および「子会社清算益(キャッシュ・フロー項目)」から控除する調整が必要となります。

②簡便法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成

簡便法による連結キャッシュ・フロー精算表

簡便法による連結キャッシュ・フロー精算表

 簡便法の場合は前期と当期の連結精算表の差額に基づいて連結キャッシュ・フロー計算書を作成します。
親会社の子会社株式も子会社の資本金も連結貸借対照表上は消去されているため、連結除外があったとしても、100%子会社の場合には、連結ベースでは当該勘定科目に増減はありません。よって、簡便法の場合は連結除外に関するキャッシュ・フローは特に修正等は必要ありません。

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