取得関連費用
しゅとくかんれんひよう
取得関連費用とは、ある会社の支配を獲得して子会社とする際に、外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等をいいます。取得関連費用は、連結財務諸表上、発生した事業年度の費用として処理します。
なお、この取得関連費用は、個別財務諸表上では金融商品会計に関する実務指針第56項により子会社株式の取得原価に含まれているため、連結手続上、費用に振り替える必要があります。その結果、子会社への投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上の価額が一致しないことにより差額が生じる場合、当該差額は連結財務諸表固有の一時差異に該当し、税効果会計の対象となります。
関連する条文等
企業結合に関する会計基準26連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針29-3