連結と持分法の関係(応用編)
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
連結と持分法の違い(基本編)において、取得後利益剰余金の認識は、いったん全額合算してから消去するか、投資会社の持分相当額を直接認識するかの違いはありますが、結果として認識される親会社株主に帰属する当期純利益は同額となることを確認しています。
しかしながら、持分法による会計処理と連結による会計処理とはすべてが同一であるというわけではなく、いくつかの点で異なる処理があります。
それらをまとめると、下の図のようになります。
| 項目 | 持分法による会計処理 | 連結による会計処理 |
|---|---|---|
| ①子会社または関連会社の資産・負債の時価評価 | 部分時価評価法 | 全面時価評価法 |
| ②段階取得の場合の処理 | 投資日ごとの原価と対応する資本の差額は、のれんまたは負ののれんとして処理 | 支配獲得日の時価と、個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、段階取得に係る損益として処理 |
| ③取得関連費用の取扱い | 投資原価に含む | 発生した連結会計年度の費用 |
| ④追加取得や一部売却等の際に生じる差額の処理 | 追加取得:のれんまたは負ののれん一部売却:売却損益の調整 | 資本剰余金 (親会社と子会社の支配関係が継続している場合) |
図の中の項目のうち、③と④は平成25年の改正により発生した会計処理の違いです。
持分法適用会社には、非連結子会社と関連会社が存在しており、平成25年改正以前は、一部の会計処理について、非連結子会社と関連会社で異なる取扱いが定められていました。一方、平成25年改正で新たに会計処理の相違になった③と④については、持分法適用非連結子会社が連結の範囲から除いても連結財務諸表に与える影響が乏しいために持分法を適用しているものであるという点を踏まえ、連結子会社会計処理に準じた取扱い、または関連会社と同様の取扱いのいずれも認められることとされています(持分指針3-2項)。
そのため、当サイトの持分法(応用編)における設例等は、持分法適用関連会社の処理を前提としています。
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