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連結会社と持分法適用会社との間に未実現損益が生じている場合には、連結の場合と同じように、重要性が乏しい場合を除き未実現損益消去の手続きが必要となります(持基13項)。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不要と認められる部分の消去は行いません(持分指針11項)。

発生した未実現損益が、連結会社(親会社または連結子会社)で生じたものなのか(ダウンストリーム)、持分法適用会社で生じたものなのか(アップストリーム)、また、持分法適用会社が非連結子会社なのか、関連会社なのかによって、消去する未実現損益の計算が異なります。

持分法の場合の未実現損益の消去額
  非連結子会社 関連会社
連結会社で生じた未実現損益(ダウンストリーム 全額消去 持分相当額のみ消去
持分法適用会社で生じた未実現損益(アップストリーム 持分相当額のみ消去 持分相当額のみ消去
ダウンストリームとアップストリームの場合のイメージ

ダウンストリームとアップストリームの場合のイメージ

このように、持分法の場合には、基本的には持分に相当する金額のみが消去の対象となりますが、ダウンストリームで、持分法適用非連結子会社に未実現利益が生じている場合のみ、連結と同じように全額消去することになります。