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売手側である連結会社の利益を消去するとともに、買手側である持分法適用会社の資産から控除するため、原則として売手側の損益項目を消去するとともに、買手側である持分法適用会社に対する投資勘定から減額します。

ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には、売手側の損益項目ではなく「持分法による投資損益」に加減することが認められています(持分指針12項)。

持分法における未実現利益の消去(ダウンストリーム)

(前提条件)

  • 持分法適用会社の棚卸資産に含まれている未実現利益は40であった(売却元は親会社)。
  • 持分法適用会社に対する持分比率は25%であった。
(持分法適用に関する仕訳)
原則法
(借方) 売上高 10 (貸方) 投資勘定 10
  • 40 ( 未実現利益 ) × 25% = 10
簡便法
(借方) 持分法による投資損益 10 (貸方) 投資勘定 10

売却元の会社に非支配株主持分が存在する場合には、未実現利益の消去に伴い、非支配株主持分へ負担させる仕訳も必要となります。

非支配株主が存在する場合の未実現利益の消去(ダウンストリーム)

(前提条件)

  • 持分法適用会社の商品に含まれている未実現利益は40であった(売却元は子会社)。
  • 子会社に対する持分比率は60%であった。
  • 持分法適用会社に対する持分比率は25%であった。
(持分法適用に関する仕訳)
原則法
(借方) 売上高 ※110 (貸方) 投資勘定 10
  非支配株主持分 ※24   非支配株主損益 4
  • 40 ( 未実現利益 ) × 25% = 10
  • 10 ( 未実現利益消去額 ) × 40% = 4
簡便法
(借方) 持分法による投資損益 10 (貸方) 投資勘定 10
非支配株主持分 4 非支配株主損益 4