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持分法適用会社がその他有価証券評価差額金などのその他の包括利益累計額を計上している場合においても、投資の日(持分法適用日)以降における持分法適用会社のその他の包括利益累計額のうち投資会社の持分または負担に見合う額を投資勘定に加減算する必要があります(持分指針10-2項)。

その他の包括利益累計額の認識

(前提条件)

  • 親会社はA社の発行済株式総数の30%を保有し、持分法適用会社としている。
  • A社の当期におけるその他有価証券評価差額金は40であった。
(持分法適用に関する仕訳)
その他有価証券評価差額金の按分
(借方) 投資勘定 12 (貸方) その他有価証券評価差額金 12
  • 40 × 30% = 12

なお、この増減額は連結包括利益計算書上のその他の包括利益においては、持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額として一括区分表示し、連結貸借対照表上のその他の包括利益累計額においては、各内訳項目に当該持分相当額を含めて表示します(包括基準7項・32項)