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連結会社と持分法適用会社との間に未実現損益が生じている場合には、重要性が乏しい場合を除き未実現損益消去の手続きが必要です(持基13項)。

アップストリームの場合、売手側である持分法適用会社の利益を消去するとともに、買手側である連結会社の資産から控除するため、原則的には持分法による投資損益を加減するとともに、連結会社の資産項目に加減します。

ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には、買手側の資産項目ではなく投資勘定から控除することが認められています(持分指針13項)。

持分法における未実現利益の消去(アップストリーム)

(前提条件)

  • 親会社の商品に含まれている未実現利益は40であった(売却元は持分法適用会社)。
  • 持分法適用会社に対する持分比率は25%であった。
(持分法適用に関する仕訳)
原則法
(借方) 持分法による投資損益 10 (貸方) 商品 10
  • 40 ( 未実現利益 ) × 25% = 10
簡便法
(借方) 持分法による投資損益 10 (貸方) 投資勘定 10