受取配当金の処理
持分法適用会社から配当金を受け取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額します(持基14項)。
受取配当金の処理
(前提条件)
- 親会社はA社の発行済株式総数の30%を保有し、持分法適用会社としている。
- 当期のA社の支払配当金は100であった。
(持分法適用に関する仕訳)
配当金の相殺
(借方) | 受取配当金 | 30 | (貸方) | 投資勘定 | 30 |
- 100 × 30% = 30 ( 親会社の受取配当金 )
持分法適用会社から配当金を受け取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額します(持基14項)。
(前提条件)
(借方) | 受取配当金 | 30 | (貸方) | 投資勘定 | 30 |