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持分法適用会社が保有している親会社株式等(非連結子会社の場合は親会社株式、関連会社の場合は投資会社の株式)のうち、親会社等の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を同額減額します(自己株式基準17項)。

持分法適用会社が親会社株式等を保有している場合の仕訳

(前提条件)

  • P社は、A社株式の30%を取得し、持分法適用会社としている。
  • 当期中にA社はP社株式を1,000(取得原価)で取得した。
  • 当期末においてA社が保有するP社株式の時価は1,200であった
  • 法定実効税率は40%とする
(個別財務諸表上の仕訳)
P社株式の時価評価の仕訳
(借方) P社株式 *1200 (貸方) 繰延税金負債 *280
その他有価証券評価差額金 *3120
  • 1,200 – 1,000 = 200
  • 200 × 40% = 80
  • 貸借差額
(持分法適用に関する仕訳) P社株式に係る仕訳のみ

A社のその他有価証券評価差額金のうち、P社持分相当額を投資勘定に加算します。

その他評価差額金の認識
(借方) 投資勘定 36 (貸方) その他有価証券評価差額金 36
  • 120 × 30% = 36

上記の仕訳で認識したその他有価証券評価差額金のうち、P社株式に係る金額(この例では全額)を消去します。

P社株式の時価評価の戻し
(借方) その他有価証券評価差額金 36 (貸方) 投資勘定 36

また、A社の資産のうち、P社株式の持分相当額を、連結財務諸表の自己株式として認識します。

自己株式の認識
(借方) 自己株式(純資産) 300 (貸方) 投資勘定 300
  • A社のP社株式の取得原価 1,000 × 30% = 300