当期純損益の認識
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
	
	
	持分法適用時の仕訳の後、持分法による投資損益の仕訳を行います。これには以下のような項目が含まれます。
- 持分法適用会社の純利益または純損失のうち投資会社の持分または負担に見合う額(持分指針10項)
 - のれんの当期償却額および減損処理額(持基27項)
 - 負ののれんの処理額(同)
 - 評価差額に係る償却額または実現額(持分指針10項)
 
また、当期の持分法による投資損益は、連結財務諸表上、営業外損益の区分に表示します(持基16項)。
当期純利益の認識・のれんの償却
(前提条件)
- 親会社はA社の発行済株式総数の30%を保有し、持分法適用会社としている。
 - A社の当期純利益は200であった。
 - 持分法適用時にのれん100が認識されており、5年間で定額法により償却する。
 
(持分法適用に関する仕訳)
当期純利益の認識
| (借方) | 投資勘定 | 60 | (貸方) | 持分法による投資損益 | 60 | 
- 200 × 30% = 60
 
のれんの償却
| (借方) | 持分法による投資損益 | 20 | (貸方) | 投資勘定 | 20 | 
- 100 ÷ 5年 = 20
 

			
			
			
			
	
	