部分時価法
ぶぶんじかほう
部分時価評価法とは、持分法の適用にあたり、関連会社の資産・負債のうち、投資会社の持分に相当する部分のみを株式の取得日ごとに当該日の時価で評価する方法です。
なお、持分法を適用する非連結子会社については、連結子会社と同様に、全面時価評価法(資産・負債のすべてを支配獲得日の時価で評価する方法)によって評価します。
関連する条文等
持分法会計に関する実務指針6部分時価評価法とは、持分法の適用にあたり、関連会社の資産・負債のうち、投資会社の持分に相当する部分のみを株式の取得日ごとに当該日の時価で評価する方法です。
なお、持分法を適用する非連結子会社については、連結子会社と同様に、全面時価評価法(資産・負債のすべてを支配獲得日の時価で評価する方法)によって評価します。
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持分法会計に関する実務指針6