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子会社の決算日と親会社の連結決算日の差異が3か月を超えない場合には、子会社の決算日の財務諸表をそのまま連結で取り込むことができます(連基注4)。差異が3ヶ月を超えない在外子会社の場合には、貸借対照表項目は子会社の決算日の為替相場で換算し、損益計算書項目は子会社の会計期間に基づく平均相場を用いて換算します(外貨指針33項、34項)。

また、在外子会社等の決算日と連結決算日との差異期間内において、為替相場に重要な変動があった場合には、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きによって決算を実施し、当該決算に基づく貸借対照表項目を、連結決算日の為替相場を用いて換算することになります(外貨指針71項)。