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在外子会社等の財務諸表が現地通貨以外の外国通貨で記録されている場合、当該外貨建取引は、各月末などの一定時点における直物為替相場もしくは当該取引が属する一定期間を基礎として計算された平均相場を用いて、在外子会社が所在する国の現地通貨に換算します(外貨指針31項)。

なお、連結財務諸表の作成又は持分法の適用にあたっては、現地通貨を介さずに、直接、円換算することも認められています。この場合に生じた換算差額は為替換算調整勘定として処理します(外貨指針70項)。