連結手続上の資本
在外子会社の資本連結手続において、相殺消去の対象となる子会社の資本の額は国内子会社の場合と同様に、以下の項目の税効果控除後の金額です。
子会社の資本の額に含まれるもの
- 個別貸借対照表の純資産の部の株主資本
- 個別貸借対照表の純資産の部の評価・換算差額等
- 支配獲得時における資産及び負債の時価と簿価の差額(評価差額)
具体的には、在外子会社の支配獲得時の純資産を支配獲得時の為替相場により換算し、支配獲得後に生じた株主資本項目は発生時の為替相場により換算します。また、支配獲得後に生じた評価・換算差額等に属する項目については決算時の為替相場によって換算します(外貨指針36項)。
在外子会社の資本連結
(前提条件)
- 親会社は在外子会社の株式の80%(16ドル)を1,600で取得し、連結子会社とした。
- 支配獲得時の在外子会社の資本勘定は、資本金20ドルであった
(子会社の資本勘定の換算)
子会社の資本の金額は、親会社の株式取得時レートを用いて換算します。この例では、株式取得時レートは100になります(1,600÷16ドル)。
子会社純資産 | 外貨 | 換算レート | 円貨 |
---|---|---|---|
資本金 | 20ドル | @100 | 2,000 |
(連結消去・修正仕訳)
投資と資本の消去
(借方) | 資本金 | 2,000 | (貸方) | 投資勘定 | 1,600 |
非支配株主持分 | *400 |
- 2,000 × 20% = 400