未実現損益の消去方法(在外子会社の場合)
在外子会社との間で生じた未実現損益については、以下のように円貨金額を算定し、未実現利益の消去を行います(外貨指針45項)。
未実現損益の消去方法
原則 | 容認 | |
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売却側: 国内会社 購入側: 在外子会社等 |
売却側の売却価格 × 売却側の利益率 | 購入側の外貨建資産残高 × 売却側の利益率 × 決算時の為替レート又は資産保有期間に基づいて計算した平均レート |
売却側: 在外子会社等 購入側: 国内会社 |
売却側の売却価格 × 売却側の利益率 × 取引時の為替レート | 購入側の円建て資産残高 × 売却側の利益率 |
なお、償却性資産に含まれる未実現利益の場合には、その後の減価償却によって徐々に未実現利益が実現することになりますが、在外子会社に発生している未実現利益の実現金額は、売却年度において未実現利益の円貨額が確定しているため、その後の為替レートの変動の影響は受けません。売却年度に確定した未実現損益の一部を規則的に戻し入れることになります(外貨指針45項①)。