子会社株式を売却したことにより、支配喪失して連結除外とした場合、親会社側では子会社株式の売却によって得た金額がキャッシュ・イン・フロー(資金の増加)となります。

連結ベースでみると、当該子会社が連結から外れることで、連結除外時点の子会社の現金及び現金同等物が減少します。よって、連結キャッシュ・フロー計算書においては、親会社の子会社株式売却に伴って増加した現金及び現金同等物の額から、連結除外時に子会社が保有していた現金及び現金同等物の額を控除した額を、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に「連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(または支出)」として表示します。

【図表110】売却除外の場合

追加取得の場合(持分比率が増加した場合)” alt=”売却除外の場合”>

<設例>株式を売却して子会社を除外した場合

当社は前期の期首に子会社株式100%を4,000で購入し連結子会社とした。支配獲得時の子会社の純資産は資本金2,000、利益剰余1,000であり、連結上ののれん1,000を計上した。当期末に弊社は当該子会社株式の全額を5,600で売却し、子会社株式売却益1,600を計上した。

【資料】を参考に当期の連結キャッシュ・フロー計算書(間接法)を作成しなさい。なお、親会社・子会社ともに利益剰余金の増加は当期純利益であり、税金の支払いはなかったものとする。 また、のれんは前期から5年間で定額償却を行う。

【資料1】親会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減

親会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減、当期の損益計算書-1

【資料2】子会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減

子会社の前期及び当期の個別貸借対照表とその増減

【資料3】前期及び当期の連結貸借対照表とその増減

前期及び当期の連結貸借対照表とその増減

【資料4】当期の連結損益計算書

当期の連結損益計算書

<設例>解答・解説

①原則法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成

【図表1】原則法による連結キャッシュ・フロー精算表

原則法による連結キャッシュ・フロー精算表

親会社の個別キャッシュ・フロー計算書に計上した「子会社株式の売却による収入」5,600と、当該子会社が連結除外時に保有していた現金4,600を差し引いた1,000を、連結キャッシュ・フロー計算書上は「連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却収入」に振り替えます。

なお、この設例では、上記の連結除外に伴う科目振替のほか、のれん償却の計上及び子会社株式売却益の修正があるため、これらを税金等調整前当期純利益から消去するとともに、それぞれ、「のれん償却額(キャッシュ・フロー項目)」と「子会社株式売却益(キャッシュ・フロー項目)」での調整が必要となります。

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