連結手続上の資本
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
在外子会社の資本連結手続において、相殺消去の対象となる子会社の資本の額は国内子会社の場合と同様に、以下の項目の税効果控除後の金額です。
- 個別貸借対照表の純資産の部の株主資本
- 個別貸借対照表の純資産の部の評価・換算差額等
- 支配獲得時における資産及び負債の時価と簿価の差額(評価差額)
具体的には、在外子会社の支配獲得時の純資産を支配獲得時の為替相場により換算し、支配獲得後に生じた株主資本項目は発生時の為替相場により換算します。また、支配獲得後に生じた評価・換算差額等に属する項目については決算時の為替相場によって換算します(外貨指針36項)。
設例在外子会社の資本連結
(前提条件)
- 親会社は在外子会社の株式の80%(16ドル)を1,600で取得し、連結子会社とした。
- 支配獲得時の在外子会社の資本勘定は、資本金20ドルであった
よく読まれているコンテンツ
●●●●●●●●
連結info(renketsu.info)運営会社の株式会社ラウレアは、連結決算業務の代行からシステム導入、現場教育まで、貴社のフェーズに合わせた最適な連結決算支援を提供します。複雑な業務を整理し、ミスなく、止まらない決算体制を構築します。 お気軽にお問い合わせください。
