新規に連結子会社となった場合の考え方
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
新規に連結子会社となった場合、損益計算書と同様に連結の範囲に含めた時点以降の個別キャッシュ・フロー計算書の金額を連結キャッシュ・フロー計算書に含めなければなりません。よって、期首または期中に連結子会社となったのであれば、当該子会社の連結時(期首または期中)からの個別キャッシュ・フロー計算書の金額を連結キャッシュ・フロー計算書に含める必要があります。期末に連結子会社となったのであれば、当期は当該子会社の個別キャッシュ・フロー計算書の金額は連結キャッシュ・フロー計算書に含める必要はありません。つまり、当該子会社の個別キャッシュ・フロー計算書の取込期間は損益計算書の取込期間と同様となります。
新規連結の場合の取込期間

なお、新規に連結子会社となるケースは、以下の3パターンがあります。
新規連結となるパターン
・子会社を設立した場合(新規設立)
・株式を取得して連結子会社とした場合(株式取得)
・非連結子会社を連結した場合(非連結子会社の連結)
それぞれのパターンにおいて、どのようなキャッシュ・フロー(資金の増減)があるのかと、それぞれの場合における連結キャッシュ・フロー計算書上の表示区分を確認しておきましょう。
新規連結パターン別の連結キャッシュ・フロー表示区分の整理
