資本連結手続上で認識した子会社の資産・負債の時価と簿価の差額は、連結財務諸表固有の一時差異に該当します(連結税効果指針21項)。よって、時価評価に伴う税効果の認識を行うとともに、税効果額を控除した後の金額を評価差額として計上します(連結税効果指針24項)。

評価増の場合の仕訳

(前提条件)

  • 子会社の支配獲得時の土地(簿価200)の時価は400であった。
  • 子会社の支配獲得時の実効税率は40% とする。
(連結消去・修正仕訳)
子会社の資産・負債の時価評価
(借方) 土地 200 (貸方) 評価差額 200
  • 時価 400 – 簿価 200 = 200 (評価増)
子会社資産の時価評価に伴う税効果
(借方) 評価差額 80 (貸方) 繰延税金負債 80
  • 評価差額 200 × 40% = 80

上記仕訳の結果、修正後の子会社純資産として計上される「評価差額」は貸方120(200-80)となり、これも含めた純資産が投資と資本の相殺消去で消去されます。

評価減の場合の仕訳

(前提条件)

  • 子会社の支配獲得時の土地(簿価400)の時価は200であった。
  • 子会社の支配獲得時の実効税率は40%である。
(連結消去・修正仕訳)
子会社の資産・負債の時価評価
(借方) 評価差額 200 (貸方) 土地 200
  • 時価 200 – 簿価 400 = △200 (評価減)
上記時価評価に伴う税効果
(借方) 繰延税金資産 80 (貸方) 評価差額 80
  • 評価差額 △200 × 40% = △80

上記仕訳の結果、修正後の子会社純資産として計上される「評価差額」は借方80(200-120)となり、これも含めた純資産が投資と資本の消去で消去されます。

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