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留保利益は親会社の個別貸借対照表上の投資簿価には含まれていないため、個別上の投資と連結上の簿価とに差が生じ、連結財務諸表固有の一時差異となります(連結税効果指針34項)。当該一時差異については、その消滅時に次のいずれかの場合に該当すると見込まれる場合に繰延税金負債を計上します。

留保利益に係る一時差異を認識するケース
親会社が在外子会社の利益を配当金として受け入れるときに、当該配当等のうち税務上益金不算入として取り扱われない部分(配当等の額の5%)および当該配当等に対する外国源泉所得税が損金不算入となることにより追加納付税金が発生する場合
親会社が国内子会社から配当送金を受けるときに、当該配当金の一部また、は全部が税務上益金不算入として取り扱われない場合
親会社が保有する投資を売却する場合