子会社への投資に係る税効果
子会社への投資に係る一時差異の税効果は、投資の売却、投資評価減の税務上の損金算入、配当受領によって解消します。よって、予測可能な将来において、投資の売却の意思決定は明確な場合や、投資評価減の損金算入の要件が満たされる場合には、税効果を認識する必要があります。逆に、そうでない場合には税効果は認識しません(連結税効果指針30項)。
また、配当受領を解消自由とする留保利益についてはいくつかの条件に該当する場合、税効果を認識します。これについては留保利益に係る一時差異の税効果をご参照ください。
子会社への投資に係る一時差異の解消事由と税効果の認識
解消事由 | 税効果認識の判断 |
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投資の売却 | 予測可能な将来において売却の意思決定が明確な場合を除き、認識しない。 |
投資評価減の税務上の損金算入 | 予測可能な将来において投資評価減の損金算入の要件が満たされることとなる場合を除き、認識しない。 |
配当受領 | 原則として認識する。 |