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連結子会社が自社の自己株式を非支配株主から取得または非支配株主へ処分を行った場合には、それぞれ親会社による子会社株式の追加取得または一部売却に準じて処理を行います(自己株式指針第17項)。

したがって、連結子会社が自己の株式を非支配株主へ処分した場合、一部売却に準じて処理を行い、生じた差額は資本剰余金として処理します(自己株式指針19項)。

連結子会社が自社の株式を非支配株主へ処分した場合の仕訳

(前提条件)

  • 親会社はX0年3月31日に、S社の株式の64%(64株)を1,280で取得し、連結子会社とした。
  • 支配獲得時のS社純資産は資本金1,600、利益剰余金400であった。
  • 支配獲得時のS社の資産・負債の簿価と時価は同額であった。
  • S社はX1年3月31日に自己株式20株を400で非支配株主から取得した。
  • 自己株式取得直後のS社純資産は資本金1,600、利益剰余金600(当期純利益200)、自己株式△400であった。
  • S社はX1年4月1日に自己株式20株を600で非支配株主へ処分した。
  • 自己株式処分直後のS社純資産は資本金1,600、利益剰余金600、資本剰余金(自己株式処分差益)200であった。
(連結消去・修正仕訳)
開始仕訳
(借方) 資本金 1,600 (貸方) 投資勘定 1,280
  利益剰余金 *2472   非支配株主持分 *1360
        資本剰余金 32
        自己株式 400
  • ( 1,600 + 600 – 400 ) × 20% = 360
  • 400 + 72 = 472

子会社が自社の株式を非支配株主に処分した場合、いったん従来の持株比率で親会社と非支配株主が引き受けたとみなして処理をします。

①従来の比率で自己株式を取得したとみなす
(借方) 自己株式 400 (貸方) 投資勘定 *1480
  資本剰余金 *3200   非支配株主持分 *2120
  • 600 (自己株式処分価額) × 80% (親会社持分比率) = 480
  • 600 (自己株式処分価額) × 20% (非支配株主持分比率) = 120
  • 個別財務諸表で計上した自己株式処分差益

その後、親会社が取得した株式をただちに売却したとみなします。親会社の持分から非支配株主の持分へと移動した金額と上記の仕訳で取得したとみなした金額を相殺消去し、生じた差額は資本剰余金として処理します。

②取得した株式をただちに売却したものとみなした仕訳
(借方) 投資勘定 *1480 (貸方) 非支配株主持分 *2384
        資本剰余金 *396
  • ①の仕訳金額
  • ( 1,600 + 600 + 200 ) × ( 80% – 64% ) (持分比率増減分) = 384
  • 貸借差額

自己株式の処分前と処分後の親会社と非支配株主との持株比率の変化は下のようになっています。

自己株式処分による持株変動
  自己株式
処分前
自己株式 自己株式
処分後
親会社持分 64株(80%) 64株(64%)
非支配株主持分 16株(20%) +20株 36株(36%)
合計 80株 +20株 100株

①と②の仕訳を合わせると、連結子会社による非支配株主への自己株式の処分に関する仕訳は以下のようになります。

連結子会社による被支配株主への自己株式の処分に関する仕訳
(借方) 自己株式 400 (貸方) 非支配株主持分 504
  資本剰余金 200   資本剰余金 96
連結子会社が自社の株式を非支配株主へ処分した場合のイメージ
自己株式処分前 自己株式処分後 一旦引き受けたとみなす 自己株式処分後 売却したとみなす