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株式を一部売却したことにより、連結子会社が外部会社となったケースを見てみましょう。

基本的な考え方は子会社から関連会社になった場合と同様です。一部売却により支配を喪失するため、個別財務諸表上で計上している売却損益の修正が必要になります。また、売却後の投資勘定も、個別財務諸表上の帳簿価額に修正します。この際の連結財務諸表上の簿価との差額は連結除外に伴う利益剰余金減少高(また増加高)等の科目で処理します(資本連結指針46項)

一部売却により子会社から外部会社になった場合の仕訳

(前提条件)

  • 親会社はX0年3月31日に、80%(80株)を出資し子会社S社を設立した(親会社のS社株式1,600)。
  • 支配獲得時の子会社純資産は資本金2,000であった。
  • 親会社は×1年3月31日に、S社株式の70%(70株)を1,440で売却し、外部会社となった(子会社株式売却益40)
  • 一部売却時のS社の純資産は資本金2,000、利益剰余金200(当期純利益200)であった
(連結消去・修正仕訳)
開始仕訳(投資と資本の消去)
(借方) 資本金 2,000 (貸方) 投資勘定 1,600
        非支配株主持分 400

一部売却が行われたのは当期末なので、当期純利益は一部売却前の持分比率を用いて非支配株主持分に按分します。

当期純利益の按分
(借方) 非支配株主損益 40 (貸方) 非支配株主持分 40
  • 200 × 20% = 40

その後、一部売却に関する仕訳を行います。子会社から関連会社になった場合と同様に、以下の流れで仕訳を考えます。

①支配株主(親会社)持分から非支配株主持分への移動
(借方) 親会社持分 1,540 (貸方) 非支配株主持分 1,540
  • 一部売却時の子会社純資産 × 一部売却比率 = 2,200 × 70% = 1,540
②減少した親会社持分と売却投資額の相殺消去の戻し
(借方) 投資勘定 1,400 (貸方) 親会社持分 1,540
  子会社株式売却益 *140      
  子会社株式売却損 *2100      
  • 個別財務諸表上で計上している子会社株式売却益を消去する。
  • 支配喪失しているため、売却簿価と売却持分との差額は連結財務諸表上の「子会社株式売却損益」として計上する。

①と②の仕訳を合わせると、一部売却に関する仕訳は以下のようになります。

一部売却に関する仕訳
(借方) 投資勘定 1,400 (貸方) 非支配株主持分 1,540
  子会社株式売却益 40      
  子会社株式売却損 100      

その後、連結子会社ではなく外部会社となったため、投資と資本の消去に関する連結消去・調整仕訳をすべて取り消す仕訳を行います。

子会社から外部会社への移行
(借方) 非支配株主持分 *11,980 (貸方) 資本金 2,000
  投資勘定 *2200   利益剰余金 200
  連結除外に伴う利益剰余金減少高 *320      
  • 開始仕訳 400 + 当期純利益の按分40 + 一部売却1,540 = 1,980(当期末子会社純資産2,200 × 90% = 1,980)
  • 投資勘定の残存価額は開始仕訳で全額消去しているため、連結除外に際して消去されている投資勘定を連結上は戻す仕訳を行う。
  • 取得後利益剰余金のうち、売却後持分に相当する部分は「連結除外に伴う利益剰余金減少高」に振り替える。
    200 × 10% = 20

親会社の投資勘定と子会社の純資産勘定の関係を図で示すと以下のようになります。

一部売却により外部会社になった場合のイメージ
>一部売却により外部会社になった場合のイメージ 一部売却前”><br>
<img src= 原価法へ移行

なお、連結財務諸表上で費用処理した取得関連費用がある場合、個別上の売却簿価に含まれている付随費用のうち売却した部分に対応する額を子会社株式売却損益の修正として処理し、引き続き保有する部分に対応する額は、連結の範囲から除外された時に、連結除外に伴う利益剰余金減少高(または増加高)等に含めて計上します。

また、支配喪失して持分法適用会社になった場合には、関連会社株式の投資原価には支配喪失以前に費用処理した支配獲得時の付随費用は含めません(資本連結指針46-2項)。