貸倒引当金の調整に係る税効果(損金算入限度を超えて計上した場合)
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
連結手続上で減額修正された貸倒引当金が、税務上の損金算入限度額を超えて計上されたものであった場合には、個別財務諸表上で計上されている繰延税金資産を連結財務諸表上は取り崩す処理を行います。(連結税効果指針20項)
損金算入限度を超えて計上された貸倒引当金の調整に係る税効果
(前提条件)
- 親会社の貸倒引当金のうち子会社に対する債権に関する貸倒引当金は200であった。
- 親会社の実効税率は40%である。
- 親会社の個別財務諸表上において、引当金の計上額は損金算入限度額を超えており繰延税金資産を計上している。
(連結消去・修正仕訳)
貸倒引当金の調整
| (借方) | 貸倒引当金 | 200 | (貸方) | 貸倒引当金繰入 | 200 |
貸倒引当金の調整に伴う税効果
| (借方) | 法人税等調整額 | 80 | (貸方) | 繰延税金資産 | 80 |
- 個別財務諸表で計上されている繰延税金資産を取り崩す
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