子会社株式の一部売却後も支配が継続している場合には、売却価額と売却持分との差額を資本剰余金として処理します。そのため、これに関連する法人税等も資本剰余金から控除します(連基注9(2))。

一部売却に関連する法人税等の取り扱い

(前提条件)

  • 親会社はX0年3月31日に、S社株式の80%(80株)を1,680で取得し、連結子会社とした。
  • 支配獲得時のS社の純資産は資本金1,000、利益剰余金1,000であった。
  • 支配獲得時のS社の資産・負債の簿価と時価は同額であった。
  • 親会社はX1年3月31日に、S社株式の10%(10株)を240で売却し、子会社株式売却益30を計上した。
  • 一部売却時のS社の純資産は資本金1,000、利益剰余金1,200(当期純利益200)であった。
  • のれんは発生年度の翌年から10年で定額法により償却する。
  • 子会社株式の売却に関連する法人税等は12であった。
(連結消去・修正仕訳)
一部売却に関する仕訳
(借方) 投資勘定 210 (貸方) 非支配株主持分 220
子会社株式売却益 30 資本剰余金 20
一部売却に関連する法人税等の振替仕訳
(借方) 資本剰余金 12 (貸方) 法人税等 12
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