連結子会社が親会社株式を処分した場合
連結子会社が保有する親会社株式は、企業集団で考えた場合、親会社が保有する自己株式と同様の性格であるといえます。よって、子会社による親会社株式の保有または処分は、親会社自身における自己株式の取得または処分と同様に処理します(自己株式基準15項、16項)。
連結子会社が親会社株式を処分し、個別財務諸表上で売却損益を計上している場合には、親会社自身による自己株式処分差額と同様に処理します。なお、非支配株主が存在する場合には、売却損益のうち非支配株主持分に相当する額は非支配株主に帰属する当期純利益に加減します(自己株式基準16項)。つまり、子会社が個別財務諸表で計上した売却損益のうち、親会社持分相当額を連結財務諸表上の資本剰余金に振り替えることになります。
連結子会社が親会社株式を売却した場合の仕訳
(前提条件)
- 子会社は親会社株式1,000(取得原価)を保有していた。
- 子会社は上記親会社株式1,000を1,400で売却し、売却益400を計上した。
- 実効税率は40%とする。
- 親会社の子会社株式保有割合は80%であった。
(個別財務諸表上の仕訳)
親会社株式売却時の仕訳
(借方) | 現金 | 1,400 | (貸方) | 親会社株式 | 1,000 |
有価証券売却益 | 400 |
(借方) | 法人税等 | 160 | (貸方) | 未払法人税等 | 160 |
(連結消去・修正仕訳)
当期純利益の按分
(借方) | 非支配株主損益 | 48 | (貸方) | 非支配株主持分 | 48 |
- ( 400 売却益 – 160 税金 ) × 20% = 48
個別財務諸表で計上した有価証券売却益のうち、親会社持分相当額を消去します。また同様に法人税等のうち親会社持分相当額も消去します。差額は原則として資本剰余金で処理します(自己株式基準9項・10項)。資本剰余金の額が負の値になってしまう場合には、利益剰余金で処理することになります(自己株式基準12項)。
自己株式の振替(親会社持分相当額のみ)
(借方) | 有価証券売却益 | *1320 | (貸方) | 法人税等 | *2128 |
資本剰余金 | *3192 |
- 400 × 80% = 320 (親会社持分相当額)
- 160 × 80% = 128 (親会社持分相当額)
- 貸借差額