資本連結において、相殺消去の対象となる子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と、時価評価によって生じた評価差額です(連基23項(2))。相殺消去対象の子会社の資本の額には、新株予約権は含まれません(資本連結指針9項)。

なお、このサイトにおいては、特に記述がない限り、子会社純資産と子会社の資本は同義としております。

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