配当金の振替
子会社が親会社に配当を支払った場合には、子会社の株主資本等変動計算書上、剰余金の配当の欄に金額が記載され、親会社の個別財務諸表では受取配当金に計上されています。
企業集団を1つの組織として見た場合、子会社からの配当は単なる集団内における資金の移動にしか過ぎません。よって、子会社の配当金と親会社の受取配当金を相殺消去します。
受取配当金の相殺消去
(前提条件)
- 親会社の子会社株式所有割合は100%であった。
- 当期の子会社の支払配当金は100であった。
(連結消去・修正仕訳)
配当金の相殺消去
(借方) | 受取配当金 | 100 | (貸方) | 支払配当金 | 100 |
子会社に非支配株主がいる場合には、非支配株主に対しても配当金が支払われています。この支払いは企業集団外部に対する現金の流出に当たり、その分だけ子会社の利益剰余金が減少しているので、持分比率に応じて非支配株主持分を減少させる必要があります。
配当金の振替
(前提条件)
- 親会社の子会社株式所有割合は60%であった。
- 当期の子会社の支払配当金は100であった。
(連結消去・修正仕訳)
配当金の相殺消去
(借方) | 受取配当金 | ※160 | (貸方) | 支払配当金 | 60 |
- 100 ✕ 60% = 60 (親会社で計上されている受取配当金)
配当金の振替
(借方) | 非支配株主持分 | ※140 | (貸方) | 支払配当金 | 40 |
- 100 ✕ 40% = 40