非支配株主が存在する場合には、その他の包括利益についても、当期純損益と同様に持分比率に応じて非支配株主持分へ按分する必要があります。

その他の包括利益の按分

(前提条件)

  • 親会社の子会社株式所有割合は60%であった。
  • 子会社の前期のその他有価証券評価差額金は20、その他当期の有価証券評価差額金は60であった。
(連結消去・修正仕訳)
その他有価証券評価差額金の按分
(借方) その他有価証券評価差額金 ※116 (貸方) 非支配株主持分 16
  • ( 前期その他有価証券評価差額金 60 – 当期その他有価証券評価差額金 20 ) × ( 1- 60% ) = 16
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