持分法適用会社
もちぶんぽうてきようがいしゃ
持分法適用会社とは、持分法を適用する非連結子会社および関連会社をいいます。非連結子会社および関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する必要があります。ただし、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができます。
関連する条文等
持分法に関する会計基準6索引
- 一部売却(持分法適用継続)した場合
- 一部売却(持分法適用非継続)した場合
- 受取配当金の処理
- 関連会社が債務超過の場合
- 緊密者を通じた間接所有の場合
- 子会社から外部会社になった場合の考え方
- 子会社から関連会社になった場合の考え方
- 在外持分法適用会社
- 在外持分法適用会社の財務諸表の換算と連結方法
- 時価発行増資があった場合の処理
- 資産・負債の時価評価
- 支配獲得時にのれんが計上されている場合(支配喪失)
- 税効果会計
- その他の包括利益累計額がある場合(支配喪失)
- その他の包括利益累計額の認識
- 段階取得により関連会社から連結子会社になった場合
- 単純合算
- 追加取得した場合
- 当期純損益の認識
- 投資会社
- のれんまたは負ののれんの認識
- 未実現損益の消去①ダウンストリーム
- 未実現損益の消去②アップストリーム
- 持分法適用開始時の仕訳
- 持分法適用会社が売り手側となって発生した未実現損益の税効果
- 持分法適用会社が親会社株式等を処分した場合
- 持分法適用会社が親会社株式等を保有している場合
- 持分法適用会社が存在する場合の包括利益計算書の記載方法
- 持分法適用会社からの受取配当金
- 持分法適用会社に係る評価差額
- 持分法適用会社の自己株式の取扱い
- 持分法適用会社の増加に伴う利益剰余金増加高
- 持分法における未実現損益の消去
- 持分法の意義
- 持分法の範囲
- 持分法の範囲
- 連結会社が売り手側となって発生した未実現損益の税効果
- 連結財務諸表作成の流れ
- 連結と持分法の関係(応用編)
- 連結の範囲