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持分法適用会社が債務超過に陥った場合には、関連会社である場合と非連結子会社である場合で処理が異なります。

ここでは持分法適用会社が関連会社であった場合を見てましょう。

持分法を適用した関連会社の欠損を負担する責任が投資の範囲に限られている場合、投資会社は持分法による投資価額がゼロとなるところまで欠損を負担します。

ただし、以下のような契約がある場合には投資会社が事実上負担することになると考えられる額を負担することになります。

投資会社が投資額以上に損失を負担する場合
  • 他の株主との間で損失分担契約がある場合
  • 持分法適用会社に対して設備資金もしくは運転資金等の貸付金等がある場合
  • 契約上もしくは事実上の債務保証がある場合

なお、投資勘定を超えて欠損を負担する場合で、投資勘定がゼロとなった後は、当該関連会社に設備資金もしくは運転資金等の貸付金等がある場合には、当該貸付金等を減額します。債務超過額が貸付金等の金額をも超えた場合には、持分法適用に伴う負債等の適切な科目をもって、連結貸借対照表の負債の部に計上します。

なお、この処理は関連会社ごとに行います(持分指針20項、21項)。

具体的な会計処理は、特別な契約等が存在しない場合 債務超過は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合をご参照ください。