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非連結子会社の場合も考え方は関連会と同様です。

ただし、非連結子会社の場合は、欠損を負担する責任が投資額を上限としていない場合が通常と考えられます。そのため、非連結子会社の欠損のうち、非支配株主持分に割り当てられる金額が負担すべき額を超える場合には、その超過額を親会社が負担することとなります。

親会社の投資勘定を超える負担額についても、上記関連会社の場合と同様に、貸付金等がある場合には当該貸付金等を減額し、それを超える金額については持分法適用に伴う負債等適切な科目をもって、連結貸借対照表の負債の部に計上します。