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持分法適用会社の時価発行増資等に伴い、投資会社の払込額と投資会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合は、投資会社の持分比率が増加するときと減少するときで処理が異なります。

持分比率が増加したときには追加取得に準じて処理し、持分比率が減少したときには一部売却に準じて処理を行います。

なお、持分比率が減少した場合の差額のうち、評価・換算差額等に係る部分を除いた金額については、持分変動損益等の内容を示す適当な科目をもって特別利益又は特別損失に計上します(持分指針18項)。当該持分変動差額を利益剰余金に直接加減する場合には、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の区分に持分変動差額を示す適当な科目で表示します(持分指針34項)。