連結子会社が自社の株式を消却した場合
連結子会社が保有していた自己株式を消却した場合は、親会社の持分比率も非支配株主持分の持分比率も変動しません。子会社における自己株式の消却の処理を取り消す仕訳を行います。
連結子会社が自社の株式を消却した場合の仕訳 |
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(前提条件)
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(連結消去・修正仕訳)
開始仕訳
(借方) | 資本金 | 1,600 | (貸方) | 投資勘定 | 1,280 |
利益剰余金 | *2472 | 非支配株主持分 | *1360 | ||
資本剰余金 | 32 | ||||
自己株式 | 400 |
- ( 1,600 + 400 + 200 – 400 ) × 20% = 360
- 400 + 72 = 472
子会社の個別財務諸表上では、自己株式を消却した際に自己株式の帳簿価額をその他の資本剰余金から控除しています(自己株基準11項)。そのため、連結財務諸表上では取消仕訳を行います。
自己株式消去仕訳の取消
(借方) | 自己株式 | 400 | (貸方) | 資本剰余金 | 400 |