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土地再評価差額金は、再評価後の金額が土地の原価となり、再評価後の金額と売却価額との差額が売却損益として計上されるため、過去に土地再評価差額金として計上された金額は組替調整の対象とはなりません。その他の包括利益には含めず、株主資本等変動計算書において、利益剰余金への振替項目として計上する必要があります。

なお、税率変更などで生じた税効果の変動額は、その他の包括利益に含まれることになります。

土地再評価差額金の計上

(前提条件)

  • 土地の再評価(再評価額2,000、取得原価1,600)を行った。
  • 税効果は考慮しない。
再評価時の仕訳
(借方) 土地 400 (貸方) 土地再評価差額金 400
土地再評価差額金の取崩し

(前提条件) 上記の続き

  • 土地を2,200で売却した。
  • 税効果は考慮しない。
売却時の仕訳
(借方) 現金預金 2,200 (貸方) 土地 2,000
土地売却益 200
(借方) 土地再評価差額金*2 400 (貸方) 土地再評価差額金取崩額*1 400
  • 土地売却益(当期純利益)には計上せず、「土地再評価差額金取崩額」として株主資本等変動計算書の利益剰余金への増加項目として計上する。
  • 株主資本等変動計算書に利益剰余金への振替項目として計上する。