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企業は、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合を除き、次の事項をセグメント情報の関連情報として開示しなければなりません(セグメント基準29項)。

開示の対象となる関連情報
  • 製品及びサービスに関する情報
  • 地域に関する情報
  • 主要な顧客に関する情報

報告すべきセグメントが1つしかなく、セグメント情報を開示しない企業であっても、上記の関連情報を開示する必要があります。関連情報の内容は以下のとおりです。

関連情報の内容
関連情報の開示項目 概要
製品及びサービスに関する情報
  • 外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の10%以上である製品・サービス区分について、区分して開示する。
  • 単一の製品・サービス区分の売上高が損益計算書の売上高の90%超である場合は開示省略することができる。
地域に関する情報
  • 海外の外部顧客への売上高のうち、単一の国の外部顧客への売上高が、損益計算書の売上高の10%以上である場合、主要な国として区分して開示する。
  • 海外に所在している有形固定資産の額のうち、単一の国に所在する有形固定資産の額が、貸借対照表の有形固定資産の額の10%以上である場合、区分して開示する。
  • 国内の外部顧客への売上高に分類した金額が損益計算書の売上高の90%超である場合、また、国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超である場合には、開示を省略することができる。
主要な顧客に関する情報
  • 単一の外部顧客への売上高が、損益計算書の売上高の10%以上である場合に、当該顧客に関する情報を開示する。

【記載例】日産自動車株式会社(2014年3月期有価証券報告書より)

【記載例】日産自動車株式会社

【記載例】グリー株式会社(2013年6月期有価証券報告書より)

【記載例】グリー株式会社