特別な契約等が存在しない場合の仕訳(株式取得時)

(前提条件)

  • X0年度(持分法適用時)における関連会社の純資産は以下のとおりであった。
関連会社貸借対照表 X0年度
  • 持分法適用時の関連会社の資産・負債の簿価と時価は同額であった。
  • 親会社は関連会社株式の20%を400で取得した。
(持分法に関する仕訳)
仕訳なし        
特別な契約等が存在しない場合の仕訳(損失発生時)

(前提条件) 上記の続き

  • X1年度の関連会社の純資産(当期純損失が600発生)は以下のとおりであった。
関連会社貸借対照表 X1年度
(持分法適用に関する仕訳)
開始仕訳(持分法適用時の仕訳)
仕訳なし        
当期純損失の按分
(借方) 持分法による投資損失 120 (貸方) 投資勘定 120
  • 当期純損失 △600 × 20% = △120
特別な契約等が存在しない場合の仕訳(債務超過発生時)

(前提条件) 上記の続き

  • X2年度の関連会社の純資産(当期純損失が1,600発生)は以下のとおりであった。
関連会社貸借対照表 X2年度
(持分法適用に関する仕訳)
開始仕訳
(借方) 利益剰余金 120 (貸方) 投資勘定 120
当期純損失の按分

当期に損失1,600を計上したことにより、関連会社は債務超過に陥っています。通常ならば、当期の損失1,600のうち投資会社持分額を投資勘定から差し引くことになりますが、特別な契約や貸付金等が存在しない限り、出資額以上に欠損を負担することはありません。

年度 関連会社純資産 投資会社持分 持分法による投資損失
X0年度 2,000 400
X1年度 1,400 280 △120
X2年度 △200 *0 △280
  • 債務超過額は負担しない

上の図からわかるように、投資会社の損失負担限度額は個別財務諸表上の投資額400です。

(借方) 持分法による投資損失 280 (貸方) 投資勘定 280
  • ( 1,000 + 1,000 ) × 20% = 400 ← 投資会社の損失負担限度額
    400 – 120 (前期負担額) = 280
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