持分法適用会社から配当金を受け取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額します(持基14項)。

受取配当金の処理

(前提条件)

  • 親会社はA社の発行済株式総数の30%を保有し、持分法適用会社としている。
  • 当期のA社の支払配当金は100であった。
(持分法適用に関する仕訳)
配当金の相殺
(借方) 受取配当金 30 (貸方) 投資勘定 30
  • 100 × 30% = 30 ( 親会社の受取配当金 )
●●●●●●●●

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