この場合の未実現損益は、売却側である持分法適用会社で認識します。そのため、当該一時差異に係る税効果も持分法適用会社で計上することになります(持分指針25項)。  なお、この場合も売手側である持分法適用会社の売却年度の課税所得額を超えていないことに留意する必要があります。

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