関連情報の開示(セグメント情報)
監修者:公認会計士 飯塚 幸子
企業は、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合を除き、次の事項をセグメント情報の関連情報として開示しなければなりません(セグメント基準29項)。
開示の対象となる関連情報
- 製品及びサービスに関する情報
- 地域に関する情報
- 主要な顧客に関する情報
報告すべきセグメントが1つしかなく、セグメント情報を開示しない企業であっても、上記の関連情報を開示する必要があります。関連情報の内容は以下のとおりです。
関連情報の内容
| 関連情報の開示項目 | 概要 |
|---|---|
| 製品及びサービスに関する情報 |
|
| 地域に関する情報 |
|
| 主要な顧客に関する情報 |
|
【記載例】日産自動車株式会社(2014年3月期有価証券報告書より)

【記載例】グリー株式会社(2013年6月期有価証券報告書より)

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