持分法
もちぶんぽう
持分法とは、投資会社が被投資会社の資本および損益のうち投資会社に帰属する部分の変動を、投資勘定に加減算する方法のことをいいます。
非連結子会社や関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する必要があります。
関連する条文等
持分法に関する会計基準4、6索引
- 一部売却(持分法適用継続)した場合
- 一部売却(持分法適用非継続)した場合
- 一行連結
- 受取配当金の処理
- 為替換算調整勘定
- 簡便法(資産・負債の時価評価)
- 関連会社が債務超過の場合
- 期中平均相場
- 緊密者を通じた間接所有の場合
- 決算時の為替相場
- 原則法(資産・負債の時価評価)
- 現地通貨以外の外国通貨で記録されている場合
- 子会社から外部会社になった場合の考え方
- 子会社から関連会社になった場合の考え方
- 在外子会社の財務諸表の換算
- 在外持分法適用会社
- 在外持分法適用会社の財務諸表の換算と連結方法
- 債務超過は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合
- 時価発行増資があった場合の処理
- 資産・負債の時価評価
- 支配獲得時にのれんが計上されている場合(支配喪失)
- 重要性が増したことにより非連結子会社が連結子会社になった場合
- 税効果会計
- 段階取得により関連会社から連結子会社になった場合
- 単純合算
- 追加取得した場合
- 当期純損益の認識
- 投資会社
- 特別な契約等が存在しない場合
- のれんまたは負ののれんの認識
- 発生時の為替相場
- 非資金損益項目
- 非資金損益項目の調整
- 非連結子会社が債務超過の場合
- 部分時価法
- 未実現損益の消去①ダウンストリーム
- 未実現損益の消去②アップストリーム
- 持分法仕訳
- 持分法適用開始時の仕訳
- 持分法適用開始日
- 持分法適用会社
- 持分法適用会社が売り手側となって発生した未実現損益の税効果
- 持分法適用会社が親会社株式等を処分した場合
- 持分法適用会社が存在する場合の包括利益計算書の記載方法
- 持分法適用会社からの受取配当金
- 持分法適用会社に係る評価差額
- 持分法適用会社の自己株式の取扱い
- 持分法適用会社の増加に伴う利益剰余金増加高
- 持分法適用非連結子会社
- 持分法とは
- 持分法における未実現損益の消去
- 持分法による投資損益
- 持分法の意義
- 持分法の範囲
- 持分法の範囲
- 連結会計のイメージ
- 連結会社が売り手側となって発生した未実現損益の税効果
- 連結財務諸表作成の流れ
- 連結精算表
- 連結精算表
- 連結と持分法の関係(応用編)
- 連結の範囲
- 連結範囲からの除外に関する取扱い